学生ビザの申請の仕方
私自身、もうかれこれ4回学生ビザを取りました。かなり慣れてきたかな?と思うので、今回の記事は、学生ビザの申請についてです😊
ポーランドのビザを日本で申請する時は、事前に来館予約を入れた上で、東京にあるポーランド大使館に申請をしに行きます。
ポーランドで滞在許可証を申請する方法もありますが、待ち時間がすごく長くかかってしまい (8ヶ月くらい待ったと言う人も知っています😵もう手元に来る時には次の更新が近いという…)、その間に他の国に出るのはかなりリスクがあり、通常はポーランド以外に移動できなくなってしまうので、日本でビザを取っていくことを強くオススメします!
来館日の予約(e-konsulatで必要事項の入力と来館日を選択する)
「ポーランド 学生ビザ」などネット検索し、gov.plのサイトを開けます。
青字になっているe-konsulatをクリックすると
このような画面にきます。右上のところで、ポーランド語から英語などに変えられます。
JAPAN、そしてTokyoをクリック。
左上のNational visaを選択すると、このような画面になるので、表示された文字を入力してNext。
ここでビザの種類、場所、来館日を選択。
確か、毎月15日にその次の月の日付が解放されるというのをどこかで見た気がします。
この先のページから、ビザ申請の為の情報を入力していくのですが、ポーランド語のąやę、óなどはエラーになってしまって入力できないので、住所や受け入れ人の名前を入力するにも、例えばąが含まれていてもaに変換して書きました。
*マークがついているものは入力必須です。
この10番の部分は、18歳未満の未成年の人が申請する場合に、親の情報などを入力します。
18歳以上の方は、does not applyのところにチェック❎で大丈夫です。
印刷と署名
上の写真の37番のところに「来館日(dd-mm-yyyy)と場所 Tokyo(Tokio)」、38番に署名、1番下のところにも同じように、左の枠に来館日と場所、右の枠に署名をします。
必要書類の用意
※2023年10月現在の情報となります。細かい説明書きなどはカットしているところもあります。必要書類は毎年変更される場合もあるので、詳しくは下記政府ホームページで確認し、よく分からないことは大使館のビザ担当者にメールか電話で確認するようにしてください😊
特に、入学証明書や在籍証明書は原本でないといけないので、ポーランドから送ってもらう必要がある場合は、早めに準備しましょう☺️
最近はビザの審査が厳しくなっていて、学校の在籍期間は日付まで載っていないとビザが下りないことがあるみたいなので、そこもよく確認したいですね😉
https://www.gov.pl/web/nippon/Submission-of-an-application-for-an-D-visa
ポーランド政府のホームページ
- ビザ申請書 – ビザ申請オンラインシステムe-Konsulatで入力し、印刷・署名する
- 写真(1枚) – パスポート規格で、下記の条件を満たすもの:
– 幅35mm 、縦45mm
– フルカラーで撮影し、高品質な紙に鮮明に印刷されたもの
– 背景色は白のみ可能
– 顔の高さ(頭頂部から顎の先端)が写真全体の高さの70%-80%(32mm-36mm)を占めているもの
– 過去6ヶ月以内に撮影したもの
- パスポート – 過去10年以内に発行され、空白ページが2ページ以上残っているもの。
有効期限は希望するビザの有効期限終了日からさらに3ヶ月以上必要
- パスポートの顔写真ページのコピー
- (日本国籍以外の方)有効な在留カードのコピー(両面) – 原本は申請時に提示
- 公証人により認証されたビザ申請についての同意書 – 申請者が未成年(18歳未満)で、両親権者の片方が申請時に不在の場合のみ必要
- 家族関係の証明書類(戸籍謄本または抄本)及び両親権者のパスポートコピー – 申請者が未成年(18歳未満)の場合のみ必要
- 往復航空券または予約確認書 – 申請者氏名および日時、フライトナンバーが記載され、ポーランド-日本間のすべての経路が確認できるもの。
復路航空券が未購入の場合は、以下の点を記載した自筆署名入り宣誓書を往路航空券とともに提出:
– 滞在目的の終了後、ポーランドに不法滞在せず帰国する意思
– 帰国に必要な航空券を後日購入する用意があること
航空便以外での移動が含まれる場合も、可能な限り予約確認書を提出。
事前の予約ができない場合や自家用車などを使用する場合、当該区間の移動方法について説明するレターを添付する
- 滞在場所の証明 -学生寮の予約証明書、賃貸契約書のコピーや滞在当初期間分のホテル予約確認など。学校発行のレターに記載がある場合は原則不要
- 海外旅行傷害保険の加入証明 – ポーランドを含むシェンゲン圏で有効な、救援・治療・入院や死亡および緊急一時帰国などの費用を補償するもの。
(補償額は上記項目の合計で30,000EUR以上必要。渡航初日から有効で、滞在の全期間(1年以上滞在予定の場合は1年間)をカバーしていること。 ポーランド外務省のウェブサイトで確認可能)
上記の各項目が確認できる、申請者名が記載された保険会社発行の書類で提出すること(オンラインで購入した場合は自分でプリントアウトした書類も可)
- 滞在資金の証明書類
必要最低額は1日あたり75PLNで、復路航空券未購入の場合は2500PLNが加算
提出できる書類は以下のとおり:
– 申請者またはスポンサー(後述)名義のクレジットカードの利用可能額(限度額)を証明する書類
– 申請者またはスポンサー(後述)名義の、ポーランドの銀行(またはポーランドに支店を有するEU加盟国の銀行)の残高証明書 ※発行1カ月以内
– 奨学金の受給額証明書
- ポーランドの学校からの入学許可証または在学証明書 ※スキャンをプリントアウトしたものは不可
- 学費支払いの証明
- スポンサー(親権者または扶養者)からの同意書 – 申請者が留学目的で渡航することに同意しており、必要に応じて学費や滞在費用などを負担する用意がある旨を記した自筆署名入りの宣誓書
- スポンサーの現在の就労先からの在職証明書 – 勤務開始日、役職および給与額が記載されたもの。
- スポンサーとの家族関係が証明できる書類- 戸籍謄本または抄本
- (申請者が日本国内で在学中の場合)在学証明書
- (申請者が就労中の場合)現在の勤務先からの在職証明書 – 勤務開始日、役職および給与額が記載されたもの。
原本書類の返却をしてもらいたい場合は、コピーも併せて提出すれば、ビザを受け取る時に返却してもらえます😊
この歳(27歳)になっても、一応学生ビザではあるので、スポンサー(親権者または扶養者)からの同意書などを書いてもらわないといけないのはなんだか変な感じがしますが、私も今回で4回目(これで最後のはず!)となるものを書いてもらいました😊💦
予約した来館予定日に大使館へ行く
予約した日時に大使館へ行き、全ての書類を提出します。
提出が終わったら、受け取りの時に渡すレシートをもらえますので、大切に保管してください🧾
後は、審査結果のメールを待つのみです!「発行されました」というメールが来たら、今度は予約はしなくて大丈夫なので、レシートを持って大使館の時間内に受け取りに行きます♪ (メールに受取可能時間も記載してあると思いますが、私が行った時は、当面の間 平日10-12時、13-15時の間となっていました。)
委任状と代理人の身分証明書があれば、代理人に受け取ってもらうこともできます。
↓ 委任状(大使館でもらえます。)
ポーランド大使館のビザ担当の方は、私が最初にビザ申請した2019年から現在(2023年)もずっと同じ方ですが、日本語も英語もポーランド語も話される優しい方です✨
特に初めての方は、不安な方もいると思いますが、何か分からないことがある方は、メールまたは電話してみると確実だと思います☺️
それでは、この記事を見てくださっている皆さまが、無事にビザ申請できますように🍀